介護保険の申請と使い方|認定の流れ・区分・使えるサービス
この記事のポイント
- 流れは「申請 → 認定調査 → 認定 → ケアプラン → サービス開始」。認定を取っただけでは使えない
- 申請は本人でなくてよい。まず親の住む地域の地域包括支援センターに相談する
- 認定調査には家族が立ち会い、「できること」より「困っていること」を具体的に伝える
親の介護保険は、「申請 → 認定調査 → 認定 → ケアプラン → サービス開始」という順で進みます。認定を取っただけではサービスは使えません。申請は本人でなくてもよく、離れて暮らす子どもでも進められます。この記事では、申請の方法、認定調査で家族がすること、区分と自己負担、認定後の流れ、使えるサービスを整理します。
申請するのは「生活に支障が出てきたら」
- 65歳以上は、原因を問わず、日常生活に介助が必要になったとき
- 40〜64歳は、加齢に伴う特定の病気(脳血管疾患、初老期の認知症など)が原因のとき
「申請していいレベルか分からない」ときは、親の住む地域の地域包括支援センターに電話すれば、判断も含めて相談に乗ってくれます。
申請の方法
- 場所:市区町村の介護保険の窓口、または地域包括支援センター(郵送を受け付ける自治体も)
- できる人:本人/家族・親族/地域包括支援センター・ケアマネジャー・施設の代行
- 必要なもの:要介護・要支援認定申請書、介護保険被保険者証(65歳になると郵送されている)、マイナンバーが分かるもの、かかりつけ医の名前・医療機関名・住所
認定までの流れ(原則30日以内)
- 申請
- 認定調査:調査員が自宅などを訪問。心身の状態など74項目を約1時間で確認
- 主治医意見書:市区町村がかかりつけ医に作成を依頼(原則として本人・家族には交付されないが、開示請求などで確認できる場合がある)
- 一次判定(コンピュータ)→ 二次判定(保健・医療・福祉の専門家による介護認定審査会)
- 認定結果の通知が郵送で届く
区分(要支援1〜2/要介護1〜5)と自己負担
認定は「非該当」か、「要支援1〜2・要介護1〜5」の7区分のいずれかになります。数字が大きいほど必要な支援が多いと判定されています。
- 区分ごとに1か月あたりの支給限度額が決まっており、その範囲内のサービスは自己負担1〜3割(所得による)
- 限度額を超えて使った分は全額自己負担
- ほかに、施設の食費・居住費、福祉用具の購入費などは別途かかる
認定後 ― ケアプランを作る(無料)
認定通知が届いたら、ケアプランを作る相手を決めます。
- 要支援1〜2 → 地域包括支援センター
- 要介護1〜5 → 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)を1つ選ぶ
ケアマネジャーと相談して「どのサービスを・週に何回・どこで使うか」を決めたものがケアプランです。作成費用の自己負担はありません。ケアマネジャーは以後、サービス事業者との連絡調整や毎月の状況確認も担う、家族の相談相手になります。
使えるサービス
- 訪問:訪問介護(ヘルパー)、訪問看護、訪問入浴
- 通い:デイサービス(通所介護)、デイケア(通所リハビリ)
- 泊まり:ショートステイ(短期入所)
- 福祉用具:車いす・介護ベッドなどのレンタル、入浴・排泄用品の購入
- 住宅改修:手すりの設置、段差の解消など(上限20万円の範囲で1〜3割負担)
- 施設:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院 など
急ぐとき・入院中のとき
- 入院中や退院前でも申請できる。病院の医療相談室(ソーシャルワーカー)に相談すると、申請と退院後のサービス調整を手伝ってくれる
- 認定を待たずに暫定ケアプランでサービスを先行利用できる(後で区分が軽く出ると自己負担が増える可能性あり)
認定は期限つき ― 更新と区分変更
- 有効期間は状態によって変わる(新規・区分変更は原則6か月、更新は原則12か月、安定していれば最長48か月まで)。切れる前に更新申請(案内が届く)
- 状態が変わったときは、期間の途中でも区分変更申請でいつでも見直せる
非該当だったら/結果に納得できないとき
- 非該当でも、市区町村の「介護予防・日常生活支援総合事業」で体操教室や生活支援などを使えることがある
- 結果に不服なら、都道府県の介護保険審査会へ審査請求(認定結果を知った日の翌日から3か月以内)。ただし、状態に合っていないだけなら区分変更申請のほうが早いこともある
ここまでの要点
- 流れは「申請 → 調査 → 認定 → ケアプラン → 利用」。認定だけでは使えない
- 申請は家族や地域包括の代行でOK。まず地域包括支援センターに相談
- 認定調査は家族が立ち会い、困りごとを具体的に。A4メモを用意する
- 区分ごとに限度額があり、範囲内は1〜3割負担。金額は窓口で最新確認
よくある失敗
- 認定を取って安心してしまう:ケアマネジャーとケアプランを作るまで使えない
- 調査に家族が立ち会わない/「できます」で通してしまう:実態より軽く判定されがち
- かかりつけ医がいない:主治医意見書が書けず遅れる。先に受診しておく
- 状態が変わっても放置:区分変更申請でいつでも見直せる
この記事のまとめ
- 介護保険は「申請 → 認定調査 → 認定 → ケアプラン → サービス開始」で進む
- 申請の入口は地域包括支援センター。本人以外でも申請・代行できる
- 認定調査は家族が同席し、困っていること・介助していることを具体的に伝える
- 認定後はケアマネジャー(無料)とケアプランを作り、訪問・通い・泊まり・福祉用具などを使う
- 有効期間があるので更新を忘れず、状態が変われば区分変更を申請する
よくある質問
- 介護保険の申請は、本人がやらないといけませんか?
- いいえ。本人のほか、家族・親族が申請できますし、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、介護保険施設に代行してもらうこともできます。遠方に住む子どもでも、書類の準備と郵送で進められます。まずは親の住む地域の地域包括支援センターに電話するのが確実です。
- 申請してから、サービスを使えるようになるまでどれくらいかかりますか?
- 認定結果は原則として申請から30日以内に届きます。その後ケアマネジャーとケアプランを作ってからサービス開始なので、余裕を見て1〜1.5か月ほどです。急ぐ場合は、認定結果を待たずに「暫定ケアプラン」でサービスを先に使い始めることもできます(後で想定より軽い区分になると自己負担が増えることがあります)。
- ケアプランの作成にお金はかかりますか?
- かかりません。要支援なら地域包括支援センター、要介護なら居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成しますが、その費用は全額を介護保険がまかない、利用者の自己負担はありません。
- 要介護度は、どうやって決まりますか?
- 調査員による訪問調査(心身の状態など74項目)の結果をコンピュータで判定する「一次判定」と、主治医意見書や調査の特記事項をもとに専門家の審査会が決める「二次判定」で、非該当か要支援1〜要介護5の区分が決まります。調査当日に家族が同席し、普段の困りごとを具体的に伝えることが結果に影響します。
- 親が入院中でも、介護保険は申請できますか?
- できます。退院後に支援が必要になりそうなら、入院中に申請しておくと切れ目がありません。病院の医療相談室(ソーシャルワーカー)に相談すると、申請や退院後のサービス調整を手伝ってくれます。
次のステップ
参考にした情報
- 介護保険制度について (厚生労働省)
- 要介護認定に関する情報 (厚生労働省)
- 地域包括支援センター (厚生労働省)